伊勢原市教育センター運営委員会要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢原市教育センター設置条例施行規則(平成5年伊勢原市教育委員会規則第2号)第4条の規定に基づき、伊勢原市教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し 伊勢原市教育センターの円滑な運営と活動を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員12名以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者を教育長が委嘱する。
(1) 小学校・中学校教育研究会会長 各1名
(2) 小学校・中学校教頭会代表   各1名
(3) 教育センター研究員代表    4名
(4) 教員代表          1名
(5) PTA代表者         1名
(6) 担当部長           1名
(7) 教育指導課長         1名
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者を参加させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、伊勢原市教育センターが処理する。
附 則
 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

更新日:2023年09月26日 15:54:09