【タイトル】
伊勢原市通級指導教室推進委員会設置要綱【本文】
(設置) 第1条 伊勢原市通級指導教室ことばの教室及び伊勢原市通級指導教室まなびの教室(以下「通級指導教室」という。)の運営、指導等について総合的に協議するため、伊勢原市通級指導教室推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 通級指導教室の運営に関すること。 (2) 通級指導教室の指導に関すること。 (3) 児童の通級及び入級・退級の審査に関すること。 (4) その他通級指導教室に関すること。 (組織) 第3条 推進委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。 (1) 通級指導教室設置校の校長 (2) 通級指導教室設置校の教頭 (3) 通級指導教室担当教員 (4) 教育委員会臨床心理士 (5) 教育委員会指導主事 (6) その他教育委員会が必要と認める者 (任期) 第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。 2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 2 委員長は、通級指導教室設置校の校長とする。 3 副委員長は、通級指導教室設置校の教頭とする。 4 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。 5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 推進委員会の会議は、原則として、年4回開催する。 2 教育委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料若しくは情報の提供を求めることができる。 (秘密の保持) 第7条 委員及び委員以外で出席を求められた者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 (庶務) 第8条 推進委員会の庶務は、伊勢原市教育委員会特別支援教育所管課が行うものとする。 (その他) 第9条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員に諮って別に定める。 附 則 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。【添付ファイル】
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