【タイトル】

伊勢原市ことばの教室に関する要綱

【本文】

  (設置) 第1条 本市の小学校の通常の学級に在籍する児童で、言語の障害が主な障がいである者に対し、その障がいの改善を図り、よりよい発達を促すために、言語障害・難聴通級指導室(以下「ことばの教室」という。)を設置する。   (設置校、名称等) 第2条 ことばの教室の設置校、名称及び指導日時は、次のとおりとする。 設置校 名称 指導日時 伊勢原市立桜台小学校 伊勢原市通級指導教室 ことばの教室 月曜日から金曜日まで 午前8時50分から午後5時 (対象者等) 第3条 ことばの教室において指導の対象とする者は、次 に掲げる者とする。  (1) 言語の障害が主な障害である者  (2) 在籍する学校の校長(以下「在籍校長」という。)が  通級する必要があると認めた者 (3) 通級に保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)   第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が付き添える者  (4) 指定する時間に通級できる者 2 指導は、原則として週1回とし、その時間は、90分とする。   (入級手続) 第4条 前条第1項の規定に該当する者の保護者で、ことばの教室に入級を希望する者は、ことばの教室入級申込書(第1号様式)を在籍校長を経て伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。 2 教育委員会は、前項の申込みを受理したときは、ことばの教室の設置校の校長(以下「設置校長」という。)にことばの教室入級調査依頼書(第2号様式)を送付するもとする。 3 設置校長は、前項の依頼書を受理したときは、教育相談の日時を設定し、在籍校長及び保護者にその日時を連絡するものとする。 4 設置校長は、前項の相談が終了したときは、伊勢原市通級指導教室推進委員会の審査を経た後、教育委員会にことばの教室入級調査結果報告書(第3号様式)を提出するものとする。 5 教育委員会は、前項の報告書を受理したときは、伊勢原市就学指導委員会に資料を提出して所見報告を受け、通級の適否を決定し、在籍校長及び設置校長並びに保護者にとばの教室入級決定通知書(第4号様式)を送付するものとする。   (指導終了手続) 第5条 設置校長は、ことばの教室に入級している児童の指導状況について、伊勢原市通級指導教室推進委員会の審査を経た後、ことばの教室指導状況報告書(第5号様式)を年度末に教育委員会に提出するものとする。 2 教育委員会は、前項の報告書を受理したときは、伊勢原市就学指導委員会に資料を提出して所見報告を受け、通級の適否を決定し、指導が終了したものについては、在籍校長及び設置校長並びに保護者にことばの教室指導終了通知書(第6号様式)を送付するものとする。  (その他) 第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。          附 則     この要綱は、平成8年4月1日から施行する。     附 則     この要綱は、平成11年4月1日から施行する。     附 則    この要綱は、平成12年4月1日から施行する。     附 則    この要綱は、平成13年4月1日から施行する。     附 則    この要綱は、平成24年4月5日から施行する。     附 則     この要綱は、平成25年4月1日から施行する。     附 則    この要綱は、平成26年4月1日から施行する。     附 則    この要綱は、令和3年4月1日から施行する。


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