【タイトル】
伊勢原市適応指導教室設置要綱【本文】
(趣旨) 第1条 この要綱は、伊勢原市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)の設置、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 (設置、名称及び位置) 第2条 伊勢原市立小学校又は中学校に在籍し、心理的・情緒的要因等により、学校に登校しない、あるいは登校したくともできない状態にある児童生徒が、在籍校等に通学できるようになることや、社会的自立に向けた生きる力を身に付けることができるように、教育相談や小集団活動によって援助・指導を行う教室として設置する。 2 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 伊勢原市適応指導教室 位置 伊勢原市桜台1-31-5 大原児童館内 (指導内容) 第3条 適応指導教室は、通室する児童生徒に対し、次に掲げる指導を行う。 (1) 教育相談 (2) 自立への生活指導 (3) 体力づくり指導 (4) 集団適応指導 (5) 学習指導 (6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる指導 (入室及び退室の手続) 第4条 保護者から児童生徒の適応指導教室への入室希望を受けた校長は、教育長に対し入室申請書(様式第1号)を提出するものとする。 2 教育長は、児童生徒の入室を許可するときは、学校長に対し入室許可書(様式第2号)をもって通知するものとする。 3 保護者から、児童生徒の適応指導教室退室希望を受けた校長は、教育長に対し退室申請書(様式第3号)を提出するものとする。 4 教育長は、児童生徒の退室を許可するときは、校長に対し退室許可書(様式第4号)をもって通知するものとする。 (開業日) 第5条 適応指導教室の開業日は、原則として月曜日から金曜日までとする。ただし、休業中は伊勢原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和53年伊勢原市教育委員会規則第10号)第3条の規定に準ずる。 (在籍校への報告) 第6条 教育センター所長は、校長に対し、毎月、次に掲げる事項について報告しなければならない。 (1) 児童生徒の通室状況 (2) 指導状況 (3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項 (職員) 第7条 適応指導教室には、専任の教員及び指導員を置く。 2 教育長は、前項に定めるもののほか、指導助言者として嘱託医を置くことができる。 (委任) 第8条 この要綱に定めるもののほか、適応指導教室の運営に必要な事項は、教育長が別に定める。 附 則 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。【添付ファイル】
この記事に添付ファイルはありません。