【タイトル】

伊勢原市教育センター運営委員会要綱

【本文】

(趣旨) 第1条 この要綱は、伊勢原市教育センター設置条例施行規則(平成5年伊勢原市教育委員会規則第2号)第4条の規定に基づき、伊勢原市教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し 伊勢原市教育センターの円滑な運営と活動を図るため、必要な事項を定めるものとする。 (組織) 第2条 委員会は、委員12名以内をもって組織する。 2 委員会の委員は、次に掲げる者を教育長が委嘱する。 (1) 小学校・中学校教育研究会会長 各1名 (2) 小学校・中学校教頭会代表   各1名 (3) 教育センター研究員代表    4名 (4) 教員代表          1名 (5) PTA代表者         1名 (6) 担当部長           1名 (7) 教育指導課長         1名 (任期) 第3条 委員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。 2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。 3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。 (会議) 第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。 2 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者を参加させることができる。 (庶務) 第6条 委員会の庶務は、伊勢原市教育センターが処理する。 附 則  この要綱は、平成5年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。 附 則  この要綱は、平成11年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。 附 則  この要綱は、平成18年4月1日から施行する。 附 則  この要綱は、平成19年4月1日から施行する。 附 則  この要綱は、平成29年4月1日から施行する。


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